「日本腎栄養代謝研究会」会則

第1章 名称

第1条
本会は「日本腎栄養代謝研究会」(旧:日本腎不全栄養研究会)と称する。
英文では、The Japanese Society of Renal Nutrition and Metabolism(略称JSRNM)と表示する。
第2条
本会の事務局を下記に置く。
徳島大学医科栄養学科 分子栄養学教室
〒770-8503 徳島市蔵本町3丁目18-15
TEL:088-633-9116

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条
本会は、腎領域の栄養・代謝に関連した情報交換を行う事により、診療・研究の進歩、発展、ならびに普及に関する事業を行ない、腎栄養学の進展と学術の向上、さらには国民の健康増進、福祉に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
本会は、上記の目的を達成するため、次の活動を行う。
  1. 調査・研究等、学術講演会の開催
  2. 機関誌、論文、図書、研究資料等による腎臓病の栄養に関する広報活動
  3. 内外の関係団体との連絡、提携および調整に関する事業
  4. その他、目的を達成するために必要な活動

第3章 会員及び会への参加

第5条
  1. 本研究会の会員は、本会の目的に賛同する管理栄養士・栄養士・医師・看護師・臨床工学技士、薬剤師、理学療法士、腎移植コーディネーター、その他事業に賛同する者 等とする。
  2. 会員は会費を納め、本会に参加する事ができる。
  3. 賛助会員は本会の事業に賛同し援助する個人または法人で本会の役員会の承認を得たものをいう。
  4. 賛助会員は本研究会ホームページへのバナー設置の特典を有する。

第4章 退会

第6条
退会しようとする者は,退会届を会長に提出することによって,任意にいつでも退会することができる。この際、既納の会費は返還しないものとする。

第5章 除名

第7条
会員が,次の各号の一に該当するときは,役員会の議決を経て,除名することができる。
この場合,その会員は議決の前に役員会において弁明する機会を与えられるものとする。
  1. この研究会の会員としての義務に違反したとき。
  2. この研究会の名誉を傷つけ,又はこの研究会の目的に反する行為があったとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。

第6章 役員

第8条
本会の運営にあたっては次の役員を置く。
研究会会長1名
研究会副会長2名
顧問20名程度
常任幹事10~20名程度
幹事40名程度
会計担当幹事1名
会計担当役員1名
監事2名
事務局長1名
  1. 会長、副会長は、幹事の中から役員会の決議により選任され、会員の総会にて承認される。
  2. 顧問、幹事は役員2名以上の推薦を必要とし、役員会の決議により選任され、会員の総会にて承認される。
  3. 常任幹事は幹事の中から会長の指名により選出するものとする。
  4. 常任幹事会は会の運営業務が速やかに行われるための目的で組織され、そこで審議された議題を役員会に諮るための機関とする。
  5. 会計担当幹事は、幹事の中から会長の指名により選出するものとする。
  6. 会計担当役員は、会計担当幹事が、役員の中から推薦、選出するものとする。
  7. 監事は、幹事の中から役員会の決議により選任され、会員の総会にて承認される。
  8. 常任幹事と監事は、兼務することができない。
  9. 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。(任期中でも事情により交代することは可能である)

第7章 運営

第9条
  1. 会長は役員会を統括し、原則としてこれを年1回開催するが、必要に応じて召集することができる。
  2. 学術集会の開催にあたっては、役員会にて学術集会会長を選出し、学術集会会長が、その都度、内容・テーマを決定し運営する。また、運営費用に関しては会計担当幹事および同役員と事務局が担当するものとする。
  3. 学術集会の開催は原則として年1回とする。
  4. 役員に対し、役員会、学術集会等にかかる交通費・宿泊費・謝礼等の支払いはないものとする。
  5. 役員会の議決は幹事の過半数をもって決し、可否同数の時は議長(研究会会長)の決するところによる。やむを得ない理由で役員会に出席できない幹事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の幹事を代理人として表決を委任することができる。
  6. 顧問はオブザーバーとして役員会に出席し、役員会に対し助言を与えることができる。

第8章 会計及び会費

第10条
本会の経費は会費及びその他の収入を持って当てる。
第11条
会の収支決算は、会計年度毎に作成し、役員会の承認と会計監査の監査を経て本会に報告しなければならない。
第12条
本会の会計年度は、毎年6月1日に始まり翌年5月31日までとする。
第13条
年会費は1,000円、賛助会員年1口(50,000円)以上とする。

第9章 会則の変更

第14条
会則の変更は、役員会の議決を得て、本会での承認を受ける。

付則(施行細則)

本会則は平成25年3月1日より実施する。
本会則は平成25年7月21日より実施する。
本会則は平成25年12月9日より実施する。
本会則は平成26年6月29日より実施する。
本会則は平成27年7月5日より実施する。
本会則は平成28年6月26日より実施する。
本会則は平成30年7月15日より実施する。

このページの上へ